(13) 〃 第276号 水道管の漏水事故による
損害賠償額の決定
以上13件を議題とし、質疑を行った。
なお、質疑・意見の概要は次のとおりである。
2 211号関係
◯ 令和2年7月
豪雨対策工事を行う4地区の被害状況について尋ねる。
3 △ 4地区では崖崩れが発生しており、その規模は、愛宕地区は幅約15メートル、高さ約12メートル、柏原地区は幅約20メートル、高さ約10メートル、桑原地区は幅約13メートル、高さ約8メートル、曲渕地区は幅約14メートル、高さ約6メートルである。
4
◯ 公共事業と単独事業の予算が補正されているが、それぞれの工事内容について尋ねる。
5 △ 公共事業は崩壊箇所のモルタル吹きつけ工事、単独事業は崩壊していない箇所と崩壊箇所のすりつけ工事を行う。
6 ◯ 本工事の責任は本市にあるのか。
7 △ 本工事は本市が
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業を活用して実施する。
8
◯ 事業費の全額は県から補助されるのか。
9 △ 事業費の5割を国から、4割を県から補助を受け、本市が事業を実施する。
10
◯ 崖崩れ対策は県が行うべきではないのか。
11 △ 基本的には県が急
傾斜地崩壊対策事業により行うが、激甚災害に指定された災害によって発生した崖崩れは、市町村が対策事業を行うことができる。令和2年5月15日~7月31日の豪雨による災害は激甚災害に指定されており、本市が
崖崩れ対策を行うことができることとなった。
12 ◯ 県の補助により1億4,310万円が、市債により2,100万円が補正されているが、本来、県が事業費の全額を負担すべきではないのか。
13 △ 通常の
崖崩れ対策であれば県が実施するが、激甚災害に指定されたため、本市が
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業を活用して実施する。
14
◯ 柏原地区の被災箇所は、地元が5年前から県に対して
崖崩れ対策を行うよう要望していたが、行ってくれなかったそうである。実際に被害が生じないと市が対策を行えないのか。
15 △ 県は今年度から柏原地区の調査を行う予定と聞いていたが、今年の7月に崖崩れが発生したため、本市と県、地元が協議し、本市が同事業を活用して対策を行うこととなった。
16 ◯ これまで本市が地元から
崖崩れ対策の要望を受け、本市から県へ要望または要請したことがあったのか。
17 △ 県が行う
土砂災害対策事業について、地元から本市に対して要望があった場合、
道路下水道局が窓口となって県へ要望している。
18 ◯ 現在、本市が地元から
砂防事業の要望を受け、県に対して事業実施を要望している箇所がどのくらいあるのか。
19 △ 3か所であり、県が事業実施について検討中である。
20 ◯ 場所はどこか。
21 △ 城南区の梅林地区、
南片江地区、南区の柏原地区である。
22 ◯ 被害を未然に防止するため、県から権限の移譲を受けて本市が砂防事業を実施することはできないのか。
23 △
砂防事業は砂防法に基づく事業であり、県が
維持管理等を行うこととされているため、同法が改正されないと市が実施することは困難である。
24 ◯ 被害が発生してからでは遅いため、法改正がなくとも県と協議して本市が砂防事業を行うことはできないのか。
25 △ 同法が改正され、県から権限を移譲されれば、本市が
砂防事業を実施することが可能となるが、現時点での実現は困難と考える。
26
◯ 法改正が行われないと、福岡県と本市だけでなく、どこの県と市であっても困難ということか。
27 △ そのとおりである。
28 ◯ 国に対して権限移譲について要望してほしいが、どうか。
29 △ 県内全域を管轄しているため、事業実施の優先順位があると県から聞いているが、市民の生命と財産に関わることであるため、県へ
砂防事業の促進を図るよう要望していきたい。
30 ◯ 県ではなく、
基礎自治体でないと細かな目配りができないと考える。早急に対策できるよう権限移譲を含めて検討してほしいが、所見を尋ねる。
31 △ 県へ
砂防事業の促進に努めるよう要望するとともに、河川も含め様々な事業に関する権限移譲について協議していきたい。
32 ◯ 4地区の工事はいつ終了するのか。
33 △
補正予算案が可決されれば、測量、設計を行い、工事を開始する予定であり、来年度中に工事を完了したい。
34
◯ 崖崩れが起きた場所の下に住民がいる地区があるため、早急に工事を行うよう要望しておく。
35 ◯ 4地区の被災箇所の
土地所有者は誰か。
36 △ 民有地である。
37
◯ 民有地で崖崩れが発生し、下に住民がいる場合、市民の生命と財産を守るため公共事業で対応することが可能ということか。
38 △ 本市が民有地で対策工事を行う場合、その土地を市に寄附してもらうこととなる。
39 ◯ 2018年に南区桧原の源蔵池ののり面が崩壊したが、崩壊箇所が民有地であるため本市は護岸工事を行わなかった。崩壊箇所の下に住民がいなかったためそのような対応となったのか。
40 △ 今回の
豪雨対策工事は、激甚災害の指定に伴う
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業を活用し、民有地を市に寄附してもらって行うが、同事業の採択要件を満たさない民有地は原則として所有者が対応することとなる。
41
◯ 激甚災害に指定されなければ、本市は何もしないということか。
42 △ 激甚災害に指定され、自然斜面であり、崖の高さが5メートル以上で保全対象の人家が2戸以上という採択要件を満たせば、本市が同事業を活用して対策を行うことができる。
43 ◯ 西区では4地区以外にも崖崩れが発生しているが、
豪雨対策工事の対象が4地区のみとなったのはなぜか。
44 △ 同事業の採択要件を満たさない場合は、基本的に
土地所有者が対応することとなる。
45
◯ 土地所有者に対応する能力がなければ崩れたまま放置されるということか。
46 △ 基本的に
土地所有者が対応するものと考える。
47 ◯ 例外があるのか。
48 △ 今回のように激甚災害に指定されて同事業の採択要件を満たす場合は、土地を寄附してもらって本市が対応することができる。
49
◯ 崖崩れが発生した土地の所有者の中には高齢者など自ら工事会社に復旧を依頼することができない人がいるため、相談に応じたり、適切に指導したりするなど寄り添った対応を行うよう要望しておく。
50 ◯ (株)
HEARTSが中心となって運営している
バスステーション博多への連絡橋の整備費は、今回の
補正予算案の
繰越明許費に含まれているのか。
51 △ 含まれていない。
52 ◯ 今年度で事業が終了するということか。
53 △ そのとおりである。
54 251~257号関係
◯ 議案第254号における
博多リバレイン管理(株)の評価点の合計は391点であり、他の地区の
指定管理候補者と比べて低いのはなぜか。
55 △ 評価点の合計は各選定委員の評価点を合計したものである。
56 ◯ 他の地区の
指定管理候補者は評価点の合計が500点台後半であるが、点数がどんなに低くても応募が1者であれば選定されるということか。
57 △ 一定の水準に満たない場合は
指定管理候補者として選定しないこととしており、本件は377.5点を下回ると選定されない。
58 ◯ 377.5点を基準とした根拠を尋ねる。
59 △ 審査項目のうち、経済性を除く全ての項目が普通である場合の合計点である。
60 ◯ 基準の点数を設定したのは誰か。
61 △
道路下水道局が選定委員の意見を踏まえ決定した。
62
◯ 選定基準は
道路下水道局が決定し、
指定管理者選考・
評価委員会へ諮問したのか。
63 △ 本市の
指定管理者の指定の手続に関するガイドラインに基づく選定基準について選定委員へ説明し、選定委員の意見を踏まえ決定した。
64 ◯ 特定非
営利活動法人I-DOの
IoTを活用したサービスについて尋ねる。
65 △ 同法人は天神地区の
自転車駐車場でインターネットにより駐車場の混雑状況が分かるサービスを行っている。
66 ◯ 議案第255号では、(公社)福岡市
シルバー人材センターと競争し、特定非
営利活動法人I-DOが
指定管理候補者に選定されているが、
IoTなどの技術を活用する流れとなっていく中、(公社)福岡市
シルバー人材センターは不利となっていくのではないか。
67 △
指定管理者制度は
民間事業者等からの提案によって
住民サービスの向上に努めるものであり、これまで同法人は様々な提案を行っており、他の地区において高い評価を受けている。そのような中、
IoTなどの技術を活用したサービスを提供できるかについては、それぞれの事業者の創意工夫によるものと考える。
68 ◯ 同法人は貴重な
高齢者雇用の場であり、高齢者には積極的に働いてほしいと思う。経済性や
IoTなどの技術の活用の評価を重視すると、同法人の仕事がなくなるかもしれないため、きめ細かな利用者への接客などの評価も重視した選定基準となるよう要望しておく。
69 ◯ 同法人はこれまで市内の博多駅地区や天神地区以外の各駅の
有料自転車駐車場などの管理業務を行ってきた。同法人は高齢者の就労と
生きがいづくりの場としての役割を発揮していると思うが、所見を尋ねる。
70 △ 高齢者の雇用の確保と
生きがいづくりは重要なものと考えており、同法人は
自転車駐車場に係る指定管理のほかに放置自転車対策等の業務を担っている。
71 ◯ 同法人による放置自転車対策業務の従事者は、市内にある無料の
自転車駐車場の巡回パトロールなど格別の役割を果たしている。現在、同法人が
指定管理者として管理する
自転車駐車場で働いている人は何人か。
72 △ 手元に資料がない。
73 ◯ 同法人の役割を高齢者の就労と
生きがいづくりの場と考えているのであれば、把握しておくべきである。
自転車駐車場の
指定管理者が同法人から別の者に代わると、高齢者の就労と
生きがいづくりの場が奪われていくことになると思うが、所見を尋ねる。
74 △ 今回の
指定管理者の公募の中で、同法人以外の応募者からも
高齢者雇用を提案されており、他の事業者等による高齢者の雇用の確保は可能と考える。
75 ◯ 同法人で就労している高齢者は労働者ではない。したがって、配分金が最低賃金を下回る場合もあると思うが、所見を尋ねる。
76 △
自転車駐車場のモニタリング調査を行う中で、賃金の支払い状況に問題はないことは確認しているが、手元に資料がない。
77 ◯ 同法人は給料を払うことではなく、高齢者へ就労の場を提供することを前提としており、同法人よりも審査項目の経済性の評価が高い団体や民間企業が
指定管理者となった場合、就労者の賃金を下げたり、人員を削減して
住民サービスが低下したりすると思うが、所見を尋ねる。
78 △
自転車駐車場に係る指定管理業務は、施設管理が主たる業務であるため、経費の縮減等は重要な要素と考える。
高齢者雇用については、選定基準の審査項目として設けており、今後も高齢者の雇用の確保に配慮しながら
自転車駐車場の管理を進めていきたい。
79
◯ 選定基準の審査項目のうち、その他の市施策への貢献などの配点を上げる配慮をすべきと思うが、検討したのか。
80 △
指定管理者である期間中の管理の状況を踏まえ、次の公募の際の評価に反映させるインセンティブペナルティ制度を昨年度から導入した。
81 ◯ 特定非
営利活動法人I-DOは5年以上前から天神地区の
自転車駐車場の
指定管理者として本市との関係が出来上がっているため、(公社)福岡市
シルバー人材センターに対しては天神地区以外の中央区の
自転車駐車場の管理を依頼したいという市の考えを伝えていたのではないか。
82 △ 非公募で
指定管理候補者を選定する場合があるが、建物の施設管理と運営が一体的に行われている場合等に限定されており、本件は対象とならない。
83 ◯ 同法人は、現在、会員の登録者数が7,000人を超えており、本市は毎年助成を行っている。本市が助成を行うのは、同法人が高齢者に関して重要な役割を担っていると認めているためである。1人1か月当たりの平均配分額は約4万1,000円であるが、高齢者の暮らしにとっては重要であり、高齢者が幅広く社会に参加、貢献できるよう、
道路下水道局は同法人の運営を支援していくべきであるが、所見を尋ねる。
84 △ 同法人による高齢者の雇用の確保と
生きがいづくりは、重要なことであると認識している。一方で、
自転車駐車場の指定管理は、効率的な運営及び
住民サービスの向上を図る必要がある。同法人には
指定管理者として
自転車駐車場の管理の一端とともに各区の放置自転車対策を担ってもらっており、高齢者の雇用の確保にも配慮しながら事業を進めていきたい。
85 ◯ 同法人を支援していくことは、
道路下水道局の役割ではないのか。
86 △ 放置自転車対策は、保健福祉局から依頼を受け、特命随意契約により同法人に業務委託しており、
道路下水道局として支援している。
87 ◯ 同法人は来年4月から天神地区を除く
中央区内設置の
自転車駐車場に係る
指定管理者ではなくなるため、そこで働いている人は就労できなくなる。
道路下水道局は同法人を支えていることにはならないのではないか。
88 △
指定管理者制度は多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の縮減等だけでなく、
住民サービスの向上を目的としている。
自転車駐車場についてもそのような考えの下、管理運営していきたい。
89 ◯ 市の方針として、同法人へ優先的に業務を発注できるよう工夫すべきであり、同法人が慣れた
自転車駐車場の管理業務を株式会社や他市の企業に奪われることがないよう施策を進めるべきと思うが、どうか。
90 △ 公の施設の管理運営は、直営または
指定管理者制度のいずれかの方法で行う必要がある。直営の場合は相当数の職員を配置し、業務を分けて委託する必要があり、行財政改革が行われる中、直営で行うことは困難である。
自転車駐車場は
指定管理者制度によって管理運営を行い、経費の縮減等だけでなく、
住民サービスの向上のため、現在の公募制度を続けていく必要があると考える。また、同法人に対する業務の発注については、高齢者に適した業務がないか検討を進めていく。
91 ◯ 高齢者の社会参加をどのようにして促すかということは高齢化問題の一つの大きなテーマである。健康で仕事をする人と健康だが仕事がない人がそれぞれ病院にかかる割合は大きく異なる。高齢者が働くことは、経済だけでなく、医療の面でも大きな効果があるため、同法人を活用するよう要望しておく。
92 263号関係
◯ 本件は誰の要望で提案されているのか。
93 △ 新宮町における都市計画法に基づく開発行為によるものである。
94 ◯ 法律に基づき市道を設置する義務が生じたということか。
95 △ 今回の市道の設置は開発行為によるものであるが、開発協議の中で、本市の市道として一体的に管理することが望ましく、本市がそのことに同意したため、新宮町の区域内に市道の一部を設置することとなった。
96 ◯ 新宮町の区域内に市道の一部を設置する根拠を尋ねる。
97 △ 開発行為により前面道路が一定の基準を満たす必要があるためである。
98 ◯ 一定の基準とは何か。
99 △ 都市計画法第33条第2項及び同法施行令第25条の2により住宅の敷地に接する道路の幅員が6メートル以上必要であることが定められている。
100 ◯ 新宮町の区域内に設置する部分が加わることにより道路の幅員が基準を満たすということか。
101 △ そのとおりである。
102 ◯ 開発行為を行う業者を尋ねる。
103 △ 個人である。
104 ◯ 市道を設置する場所の用途地域を尋ねる。
105 △ 第一種低層住居専用地域である。
106 ◯ 市道を設置することについて周辺住民に説明したのか。
107 △ 説明した。
108 269号関係
◯ 福岡高速3号線の延伸は地元から要望されたのか。
109 △ 住宅都市局が平成27年頃から福岡高速3号線の福岡空港国内線ターミナル方面への延伸について検討を進めた。その際、市内各所においてアンケート調査を行ったところ、空港周辺が渋滞する、空港へのアクセスが不便であるといった声があった。
110 ◯ 福岡北九州高速道路公社から
福岡高速道路整備計画の一部変更について同意を求められているが、公社が福岡高速3号線の延伸を求めているということか。
111 △ 住宅都市局が平成26年に市交通基本計画の中で空港への都市高速道路の延伸について構想し、アンケート調査や第三者委員会の意見を踏まえ検討した結果、今年6月に本市に必要な施設として都市計画決定した。本事業は公社が道路整備特別措置法に基づき実施することが望ましいことから、公社が整備計画を検討し、国土交通省との協議が調ったため、
福岡高速道路整備計画の一部変更について本市に同意を求めているものである。
112 ◯ 完成予定年度は令和12年度であるが、10年後の交通量の見込みを尋ねる。
113 △ 住宅都市局が国の将来交通予測に基づいて推計を行ったところ、福岡都心部における人口減少は全体に比べて遅れ、しばらくは交通量が増加すると見込まれ、福岡高速3号線の延伸が必要との結論が出た。
114 ◯ 10年後の交通量や福岡高速3号線の延伸により短縮される時間について試算したのか。
115 △ 住宅都市局が都市計画決定を行う中で試算している。空港口交差点の空港通り西側の交通量は、現況の日量が約3万8,000台で、将来推計では、福岡高速3号線の延伸を行わない場合の令和12年の日量は約4万8,800台、延伸を行った場合の同年の日量は約4万4,700台と試算されている。福岡高速3号線の延伸により都市高速道路への乗換えが進み、一定程度交通の分散化が図られることが見込まれている。また、南部方面から福岡空港国内線ターミナルへ行く場合、現在、都市高速道路半道橋ランプを降りて国道3号経由で到着するまでに約13分かかるが、福岡高速3号線の延伸により約3分で到着できるようになると見込まれている。
116 ◯ 空港利用者数の見込みを尋ねる。
117 △ 現在、国は滑走路増設事業などを行っており、国土交通省の試算によると、令和元年の乗降客数2,304万人に対し、令和12年は2,512万に増加すると見込まれている。
118 ◯ 空港利用者数が増え、交通量も増えるため、ある程度の効果が認められると思うが、人件費や物価の高騰により、建設費が約470億円から膨らむ可能性があるため、緻密に計算しながら事業を進めるよう要望しておく。
119 ◯ 一般管理費等の公社経費約62億円の内容を尋ねる。
120 △ 本事業に係る公社職員の人件費などである。
121 ◯ 概算建設費の約470億円が確定したため一般管理費等の公社経費を算出できたのか。
122 △ 既に試算していたが、概算建設費が固まったことでより精度の高い試算を行うことができた。
123 ◯ 一般管理費等の公社経費を加えて合計で建設費が約532億円になると受け止めてよいか。
124 △ 通常、公共工事は工事費で示されるため、住宅都市局が概算建設費は約470億円と説明していた。一方で、公社が事業を行うに当たって人件費が必要となるため、資料に経費として約62億円と記載した。
125 ◯ 都市高速道路アイランドシティ線の延伸建設費は、当初は約250億円だったが最終的に約401億円となった。今回の建設費も追加されていくことが想定されるのではないか。
126 △ 都市高速道路アイランドシティ線の建設費が当初から増加したのは事実であるが、現時点で分かる範囲のデータを全て反映した上で試算しており、その範囲内で建設できるよう公社を指導していきたい。
127 ◯ 工事に入るまでのスケジュールと調査費が幾らか尋ねる。
128 △ 議案が可決されれば、公社が本市の同意書を付して
福岡高速道路整備計画の変更を国へ申請する。公社は変更の許可を得て、都市計画法上の事業認可を得た後、令和3年度前半に事業着手することを見込んで協議を進めている。現在、公社が試算している調査費は、測量試験費、工事雑費などを含めて約9億円と聞いている。
129 ◯ 調査費の内訳を示す資料の提出を求めておく。調査費の約9億円は概算建設費の約470億円に含まれるのか。
130 △ 含まれる。
131 ◯ 約9億円の調査費以外に費用を要する調査はないのか。
132 △ 約9億円の中で必要な調査が行われる。
133 ◯ 都市高速道路アイランドシティ線の延伸の際は、建設費の中に含まれない調査費があり、その調査費については個別に報告を受けたが、今回は全ての費用が建設費の中に含まれているのか。
134 △ その際に個別に報告した調査費は、本市が都市計画決定に当たり行った環境アセスメントなどの費用である。
135 ◯ 今回、本市が行った調査の費用は幾らか。
136 △ 約3億1,000万円である。
137 ◯ 市民はその調査費も福岡高速3号線延伸事業の費用として捉えると思うが、ほかに本市が負担する費用はないのか。
138 △ 本市の同事業への負担は、現時点では公社への出資金以外に想定していない。
139 ◯ 延伸後の維持管理費はどのくらい増加すると見込んでいるのか。
140 △ 現在、公社による維持管理費は、年間で、キロメートル当たり1~1.5億円と聞いている。今回の延伸事業により延長が1.8キロメートル延びるため、1.8~2.7億円増加すると見込んでいる。
141 ◯ 現在、既に超高齢化社会に突入しており、さらに新型コロナウイルス感染症により経済への影響を受けている。不要不急な事業ではなく、災害対策に優先して取り組むよう要望しておく。
142 275号関係
◯ 過失割合は市が3割で相手方が7割であるが、これは何かのルールや法令または判例に基づいて決められたのか。
143 △ 本件のような損害賠償案件は、類似の裁判例や過去の損害賠償事例などを参考にしながら総務企画局や保険会社と協議の上、過失割合を相手方に提示して交渉し、協議が調ってから議案として提案している。
144 ◯ 本件が参考とした事例について尋ねる。
145 △ 具体的な事例が手元にないが、過去に道路の段差により歩行者が転倒して今回と同じ過失割合で損害賠償した事例があった。
146 ◯ 総務企画局や保険会社と協議したと言うが、なぜ保険会社の意見を聞く必要があるのか。
147 △ 本市が損害賠償金を支払う場合、基本的には本市が加入している保険の保険会社が支払うため、参考として保険金が支払われるのか聞く必要がある。
148 ◯ 保険会社は保険金を支払いたくないため、本市の過失割合を低く抑えようとするのではないか。
149 △ 保険会社は同種の事案を扱っており、過去の豊富な事例の蓄積などがあるため、本件についても参考とした。
150 ◯ 保険会社が被害者の立場に立って意見するとは考えられない。今後、このような損害賠償の事案の場合は、保険会社の意見よりも判例などで過失割合を判断すべきと意見として述べておく。
151 ◯ 段差は側溝の蓋を受ける部分が損傷していたため生じていたのか。
152 △ 蓋の一部及び蓋の受け部分が損傷していたことにより生じていた。
153 ◯ 本件の側溝は古いものであり、補修はコンクリートで行っているが、市の方針として本件のような側溝はコンクリートで床版化するのか。
154 △ 側溝のコンクリート床版化は、側溝の蓋の損傷や老朽化の度合い、車が踏む箇所であるか、交通量が多いかなどを判断しながら行っている。
155 ◯ 市内には古い側溝の蓋が多くあると思うため、人が転倒しないよう精力的に整備を進めることを要望しておく。
156 ◯ 本件の相手方が白内障患者の場合はどうなるのか。
157 △ そのような事情があれば、しんしゃくした上で過失割合を決めていくこととなる。
158 ◯ ほとんどの人が本市の管理の瑕疵を問わずに済ませると思う。そのような中で瑕疵を問われた場合、しゃくし定規に対応し、相手方に不服があれば訴訟を促す措置を取るような印象がある。高齢化社会がどのようなものであるか再認識し、道路整備を計画的に位置づけていく取組が必要であると意見しておく。
159 276号関係
◯ 本件について今年の6月議会で報告された際、水道局は給水管敷設工事の写真を撮影しておらず、西部ガス(株)がガス管敷設工事の写真を保管しているか確認していないということだったが、その後、同社に確認したのか。
160 △ 同社に確認したところ、ガス管敷設工事の写真は保管しているが、給水管との離隔に特化した写真は撮っていなかった。
161 ◯ 本件の場合、給水管がガス管よりも1年早く敷設されているが、後から管を敷設した事業者から報告が行われる連絡体制は確立されていないのか。
162 △ 水道管に近接してガス管の敷設工事を行う場合、基本的にガス事業者が工事に立ち会って必要な防護措置を行う。給水装置工事は個人が行うため、水道局はこれまで埋設状況の写真を確認してきた。令和2年10月1日以降は、適正管理の確保や事故発生時の速やかな施工状況の確認のため、指定給水装置工事事業者に対し、離隔等が明確に分かる写真の撮影、完成図面への離隔の記入等を行うよう周知徹底し、対策の強化を図っている。
163 ◯ 対策は国が決定したのか、それとも本市が決定したのか。
164 △ 本市独自の取組である。
165 ◯ 本件の給水管内の圧力は幾らだったのか。
166 △ 0.6メガパスカルである。
167 ◯ 本件のガス管内の圧力は幾らだったのか。
168 △ 0.002メガパスカルである。
169 ◯ 給水管内の圧力はガス管内の圧力に対し300倍あり、大量の水と土砂がガス管内に流入したことが想像できる。ガス管の被害の範囲と総延長を尋ねる。
170 △ ガスが供給停止となったのは10戸である。被害の総延長は把握していない。
171 ◯ 全体損害額の289万3,000円の内訳について尋ねる。
172 △ 道路の掘削費用が132万1,864円、ガス管内の水抜き及び圧力調査の費用が112万2,550円、材料費が4万9,918円、諸経費が39万9,093円である。
173 ◯ どのくらいの面積を掘削したのか。
174 △ 掘削箇所は管を修理するための1か所、ガス管の水抜きのための2か所の計3か所あり、各掘削箇所の面積は4.0平方メートル、7.8平方メートル、4.1平方メートルである。
175 ◯ 掘削箇所に交通誘導員を配置したのか。
176 △ 管を修理するための掘削箇所に2人配置した。
177 ◯ その費用は諸経費に含まれるのか。
178 △ 水道工事に係る交通誘導員の配置である。
179 ◯ ガスの供給を緊急停止して安全を確認し、その後、給水管の修理工事を行ったということで、工事は2段階に分けて行ったのか。
180 △ ガス管の緊急修理工事を行った後、給水管の緊急修理工事を行った。交通誘導員の配置は給水管の工事に伴うものである。
181 ◯ 水道局職員及び委託業者の作業員がそれぞれ工事のため出動していると思うが、人員は何人か。
182 △ 水道局が26人、業者が11人である。
183 ◯ 西部ガス(株)は何人か。
184 △ 最大で20人と聞いている。
185 ◯ 出動した人の交通費や弁当代も諸経費に含まれるのか。
186 △ 水道局職員等の費用は
損害賠償額の中に含まれていない。
187 ◯ 水道局の負担割合が3割となったのはどのような基準で決定されたのか。
188 △ サンドブラスト現象による事故の
損害賠償額は、水道局と西部ガス(株)双方の管の埋設の状況と時期を考慮し、案件ごとに協議を行って決定している。今回は漏水した給水管が埋設された後に破損したガス本管が埋設されていたため、水道局が全体損害額の3割を負担することで協議が調った。
189 ◯ これまで繰り返し協議が行われ、同社との間に何らかの協定が結ばれているのか。
190 △ 平成28年度に
損害賠償額の基本的な考え方について同社と協議し、後から管を敷設する側が事故を予見できることを踏まえ、水道局の負担割合を水道局が後に施工した場合は10割、同時に施工した場合は5割、水道局が先に施工した場合は3割とすることを基本として協議を進めることとした。
191 ◯ 水道局が必ず負担することとなるため、公平ではないと思うがどうか。
192 △ 漏水が原因であるため、そのような考え方としているが、同社との協議により損害賠償請求が行われない場合もある。
193 ◯ 水道局は水道管の図面を保管しているのか。
194 △ 水道管の施工状況等を記載した完成図面等を保管している。
195 ◯ 完成図面等により給水管の場所や埋設時期を確認しながら同社と協議し、事前に危険な箇所の対策を講じることが可能と思うが、所見を尋ねる。
196 △ 同社とガスの主要幹線や優先して取替えを行うべき給水管の場所の図面のデータを照合し、令和2年度からガス管と交差する老朽化したポリエチレン給水管の取替えを行っている。
197 ◯ 市内における水道管の漏水の3分の1以上は東区で発生している。同社と協議しながら1970~1980年代に開発された東区の一戸建て住宅の団地で集中的に取替えを行えば、漏水事故を未然に防げるのではないか。
198 △ 供給停止となった場合に影響が大きなガスの主要幹線でガス管と交差する給水管の取替えを優先して行っているが、漏水の実績がある箇所についても取替えを行っていく。
199 ◯ 市内で使用されている給水管のうち、ポリエチレン1層管はどのくらいあるのか。
200 △ ポリエチレン1層管は昭和53年~平成5年に敷設された管であるが、現在、市内に約8万か所の引込みがある。
201 ◯ 約8万か所のポリエチレン1層管のうち、ガス管と交差した箇所を優先してポリエチレン2層管に取り替えていくのか。
202 △ 優先順位を決めてガス管と交差する箇所のポリエチレン1層管を順次取り替えていく。
203 ◯ 西部ガス(株)との関係においても市民が安心できる水道水供給に向けて取り組んでほしいと思うが、所見を尋ねる。
204 △ サンドブラスト事故の防止は、漏水の早期発見、緊急修理が重要であるため、計画的な漏水調査を行ったり、24時間365日対応の修理体制を取ったりしている。予防的対策としては、ポリエチレンスリーブの給水管への装着や給水管と他の埋設物との離隔を確保することとしている。また、給水管の取替えについては、ガス管と交差する老朽管の取替えを計画的に実施しており、特に市民への影響が大きいガスの主要幹線での交差箇所を最優先で行っている。
205 ◯ 損害賠償金を支払うための保険について尋ねる。
206 △ 水道賠償責任保険は(公社)日本水道協会の保険に加入し、1事故につき保険金の支払い限度額は1億円である。
207 ◯ 本市が支払う86万7,900円は保険から支払われるのか。
208 △
損害賠償額は全額保険から補填される。
209 ◯ 保険は年単位の契約か。
210 △ 年単位であり、対象となる水道管の延長により保険料が決定される。
211 ◯ 今年度の保険料は幾らか。
212 △ 約930万円である。
213 ◯ 管の取替えが進んで新しい管になっていくと保険料は下がるのか。
214 △ 保険料は、対象となる管の延長に基準保険料を乗じた額を基本保険料とし、過去3年間に支払った保険料と受け取った保険金を比較し、受け取った保険金が多い場合は、その比率により基本保険料の3倍を上限として算出する。保険の対象となる管の延長が延びれば基本保険料は増額していくこととなる。
215 ◯ 新しい管に取り替えても保険料は変わらず、管の延長により保険料が変わるということか。
216 △ 基本保険料については、そのとおりである。
217 ◯ 東区の漏水件数が多いのは事実だが、東区は面積が広く、人口も多いため、人口当たりの件数や埋設管の延長に応じた発生割合を出して比較しなければならないと思う。きちんと調査を行って原因を究明するよう要望しておく。
218 2.専決処分
(1) 報告第50号 除草作業中の事故による
損害賠償額の決定
(2) 〃 第53号 交通事故による
損害賠償額の決定
以上2件について、理事者から専決処分を行った旨の報告があった。
なお、次のような質疑・意見があった。
219 50号関係
◯ 除草作業は2人で行わないのか。
220 △ 作業は5人で行い、1人が道路上で安全を確認し、草を刈る人、草を集める人の2人1組の2組で除草作業を行った。
221 ◯ 飛び石が車ではなく人の顔に当たっていたら大変だったと思う。このような作業は2人1組で1人が安全を確認しながら行うべきだと思うが、ルールを定めることを検討しないのか。
222 △ 今回は安全を確認する者を1人配置しているが、事故が起きたことを踏まえ、さらなる安全対策の徹底に努める。
223 ◯ 2人1組の2組が那珂古川の両側にある通路をそれぞれ分担して作業したのか。
224 △ 河川管理用通路の河川側と民地側を分担して除草作業を行った。
225 ◯ ガードが付いた草刈り機を使用するなど石が飛び出すことがあり得ることを前提で作業を行えばこのような事故を防げることを意見として述べておく。
226 53号関係
◯ 1人が車を運転し、もう1人が自転車放置禁止区域の標識を点検していたということだが、車を後退させる際にもう1人が後方を確認すれば事故を防ぐことができたのではないか。
227 △ 車の方向転換を行う際に2人で安全を確認すれば事故を防ぐことができたと考える。
228 ◯ 事故を起こすと迷惑がかかるのは市民である。車を動かす際や標識を点検する際は必ず2人で確認することを徹底するよう要望しておく。
229 ◯ 事故現場には放置自転車の通報を受けて向かったのか。
230 △ 自転車放置禁止区域の標識の安全点検のためである。
231 ◯ 車の後方を確認できるドライブレコーダーの装着を検討するよう要望しておく。
232 3.「福岡市道路整備アクションプラン2024(原案)」と市民意見募集について
本件について、理事者から資料に基づき報告があった。
なお、次のような質疑・意見があった。
233 ◯ 課題として、児童や未就学児の安全対策が必要であることが挙げられているが、
道路下水道局は教育委員会等とどのように連携し、道路を整備していくのか。
234 △ 教育委員会が通学路交通安全対策プログラムを策定し、学校、各警察署、道路管理者、保護者や地域等が危険な箇所などの共有を図るとともに、各区役所が受けた交通安全対策の要望に対応している。また、未就学児の安全対策については、こども未来局と
道路下水道局が連携しながら取り組むとともに、
道路下水道局独自に153か所の交差点の交通安全対策を進めており、計画どおり令和2年度末までにおおむね完了する予定である。
235 ◯ 危険な箇所が国道である場合、国へ対応を依頼することになるが、対応される前に事故が起きたら大変である。住民にとって道路管理者が市であるか国であるかは関係ない。本市が責任を持って子どもの通学路等の安全確保に取り組むよう要望しておく。
236 ◯ 市民意見募集の際に配布する資料は、参考資料1と同じものか。
237 △ そのとおりである。
238 ◯ 本プランに対する市民の意見を取りまとめる部署はどこか。
239 △
道路下水道局道路計画課である。
240 ◯ 市民意見募集の期間が1か月である根拠を尋ねる。
241 △ 市民意見募集の期間は、パブリック・コメント手続要綱で1か月を目安として実施機関が定める期間とされているため1か月とした。
242 ◯ 所管課の裁量で1か月以上とすることは可能か。
243 △ 可能である。
244 ◯ 他の計画等でパブリックコメントを1か月実施した際、どのくらいの件数の市民意見が集まったのか。
245 △ 現行プランを策定した際の実績は1か月で142件であり、件数は多いと認識している。
246 ◯ 市民の意見は誰がどのように判断し、本プランに反映させるのか。専門家が関わるのか、それとも道路計画課だけで行うのか。
247 △ 道路計画課が意見の分析を行った後、さらに
道路下水道局内でしっかりと検討し、本プランに反映させる。
248 ◯ 専門家に意見を聴かないのか。
249 △
道路下水道局内で検討を進めていく。
250 ◯ 市民意見募集の際に配布する資料には、議会で出た意見や市政アンケート調査の詳細な内容を掲載し、市民にとって分かりやすい、丁寧な資料とすべきではないのか。
251 △ 今後、市民にとってさらに分かりやすい資料となるよう検討した上でパブリックコメントを実施していきたい。
252 ◯ 市民の意見はしっかりと精査し、必要に応じて専門家に意見を聴いて有効に活用するよう要望しておく。
253 ◯ 本プランの原案に令和22年までの本市の人口数の推移が示されているが、10年後はどのように見込んでいるのか。
254 △ 本プランの計画期間中は人口が増加し、高齢化率も上昇していくと見込んでいる。
255 ◯ 本プランの原案に福岡空港の貨物取扱量やクルーズ船の寄港回数などのこれまでの推移が示されているが、今後どのようになると見込んでいるのか。
256 △ 福岡空港の貨物取扱量は需要が増えていくと見込んでおり、クルーズ船についてはどのような状況になっていくのか動向を見定めていく必要がある。本市は第3次産業が中心であるため、今後ともクルーズ船を呼び込む施策に取り組んでいくと認識している。
257 ◯ 施策としてクルーズ船の呼び込みに取り組むが、寄港が増加するとは断言できないということか。
258 △ 現在の状況を踏まえ、動向を見定めていく必要がある。
259 ◯ 本プランの原案にこれまでの道路事業の予算の推移が示されているが、地震など災害対策のための今後の予算を確保できるのか。
260 △ ビジョン3の中で災害に強い道づくりを掲げており、大地震の発生等に備えた道路整備を進めていきたい。近年、厳しい財政状況が続いているが、歩行者の安全確保、自動車交通の円滑化、老朽化していく橋梁、道路施設等への対応など道路整備に関するニーズは様々であり、限られた予算の中で効率的に事業を進めていきたい。
261 ◯ 本プランの原案に平成30年市政アンケート調査に基づく力を入れていくべき道路事業が示されているが、アンケートでの市民の声を本プランにどのくらい取り入れているのか。
262 △ 市政アンケート調査によると、市民の高いニーズとして自転車通行空間の整備、道路上にある電柱や電線類の地下への埋設、歩道の拡幅などが示されており、現行プランの振り返りの中でも認識している。そのような状況を踏まえ、道路のバリアフリー化、無電柱化を推進していく。自転車通行空間の整備については、本プランと同時並行で自転車活用推進計画の策定に取り組んでいるため、連携しながら進めていきたいと考えており、市民の声について網羅できていると考える。
263 ◯ 現在、自転車通行空間は安全とは思えない状況である。また、地震だけでなく、近年の水害による被災状況を考慮すると、さらに市民の暮らしに身近な道路等の整備が必要と感じており、パブリックコメントにより市民の声を十分に取り入れ、本プランを策定していくよう要望しておく。
264 ◯ 生活関連経路のバリアフリー化された割合について、令和2年度末の目標に対する現在の進捗状況を尋ねる。
265 △ 令和元年度末で89.3%である。
266 ◯ 博多区きよみ通りの歩道は、支えがないと車椅子が倒れてしまうほど勾配があるが、バリアフリーの重点整備地区に含まれていない。重点整備地区以外の道路についても寄せられた市民の声に即時に対応し、安全な道路環境を整備してほしい。きよみ通りの歩道は、御笠川の氾濫を恐れて周囲の土地がかさ上げされているため車道との段差が大きくなり、斜めになっていると考える。これは歩道だけではなく、道路全体を変えていかなければならない問題と感じている。後日、きよみ通りの歩道の整備について博多区役所へ要望する予定であり、
道路下水道局においても対応を検討してほしいと思うが、所見を尋ねる。
267 △ 歩道は健常者、障がい者、高齢者、車椅子利用者が通行する場所であり、道路のバリアフリー化は生活関連経路を重点的に整備している。その他の道路についても状況に応じて、順次バリアフリー化を進めているが、歩道がフラット化されているのは全体の3割程度であり、緊急性などを考慮しながら進めていきたい。
268 ◯ ブロックで歩道と車道を仕切るなどして、必ずしも歩道を高くする必要はないと思う。道路は都市景観の一つであるため、様々な形で歩道を装飾する気持ちは理解できるが、緑化するなどして魅力を高めればよく、歩道を高くすることによって維持管理に支障が生じるのではないかということを意見として述べておく。
269 ◯ 南区における公道での電動キックボードの実証実験はどのような内容か。
270 △ 電動キックボードは原動機付自転車に分類され、通常は車道を走行することとなる。西鉄大橋駅周辺の玉川、塩原、筑紫丘の3校区内における実証実験では、特例措置として、南区役所前の普通自転車専用通行帯を走行することが可能となる。
271 ◯ 道路交通法上、電動キックボードは原動機付自転車と同じ扱いであるが、3校区においては自転車として扱うということか。
272 △ 特例措置として、南区役所前の普通自転車専用通行帯を走行できるが、基本的には原動機付自転車である。
273 ◯ 実証実験のエリア内で歩行者と電動キックボードが衝突した場合は、人と自転車の事故か、それとも人と原動機付自転車の事故か。
274 △ 人と原動機付自転車の事故である。
275 ◯ 実証実験のエリア内を電動キックボードで走行する場合、ナンバープレートや前照灯、ウインカー、ヘルメット、運転免許証は不要であるが、法律上は原動機付自転車と同じ扱いとなるのか。
276 △ 実証実験においては原動機付自転車に係る制限の一部が緩和され、全てが緩和されるわけではないと聞いている。
277 ◯ どの部分が緩和され、どの部分が緩和されないのか。
278 △ 手元に資料がない。
279 ◯
道路下水道局として実証実験について関知していないということか。
280 △ 総務企画局が実証実験を所管している。
281 ◯ 実際に事故が起きたらどうなるのか、運転免許証は必要なのか、ヘルメットをかぶらなければならないのかなど、周知徹底すべきではないのか。
282 △ 今後、電動キックボードの普及が進んだ場合は、原動機付自転車と同じ扱いで自転車専用通行帯を走行できることや、どこに駐車するのかなどについて周知していきたい。